ポーランドでワーキングホリデーが可能に

2015年2月27日,安倍晋三総理大臣及びブロニスワフ・コモロフスキ・ポーランド共和国大統領の立会いのもと,山中駐ポーランド共和国大使及びツィリル・コザチェフスキ駐日ポーランド共和国大使との間で「ワーキング・ホリデー制度に関する日本国政府とポーランド共和国政府との間の協定」の署名が行われました。

この協定はワーキング・ホリデー制度の参加者として有効な査証を所持する相手国の国民に対し,入国の日から一年間の滞在を許可し,かつ,休暇の付随的な活動として旅行資金を補うために就労許可なしに就労することを認めるための法的な枠組みを構築するものです。

ポーランドは日本がワーキング・ホリデーを導入する国としては13番目であり、東欧地域では初となります。

この協定の詳細については外務省公式ページをご覧ください。

(写真は外務省公式ページのものです)