ポーランドでのワーキングホリデー

「ワーキング・ホリデー」とは、二国間の協定に基づいて異なる文化の国での生活を楽しみながら、滞在中の費用を補うために一定の労働を認める制度のことを指します。つまり、観光するだけではなく、その国の言葉を勉強しながらアルバイトも出来るということです。2015年にポーランドと日本の間でワーキングホリデーに関する協定が結ばれたため、ポーランドに「ワーキングホリデー」で滞在することが可能になりました。

ポーランドでの「ワーキングホリデー」査証(ビザ)を申請する資格があるのは満18歳以上で満30歳の誕生日を迎える前日(申請時)の年齢の、日本に居住している人です。またポーランド滞在当初の滞在費として2000USドルを所持していること、過去にポーランドの「ワーキングホリデー」ビザを取得したことがないこと、そして健康保険に加入する意思があることも必要です。

「ワーキング・ホリデー」査証(ビザ)があれば、ポーランドで労働許可(Zezwolenie na pracę)を取得する義務はありません。

それでは「ワーキング・ホリデー」ビザを取得するためには何が必要なのでしょうか?

・日本国旅券(過去10年以内に発行されていること、有効期間が目的地からの出国日より3ヶ月以上残っていること、見開き2ページ以上未使用であること)
・査証申請書( 3ヶ月以内に撮影された、フルカラーでパスポート規格を満たすもの。背景は白色のみ)
・ビザ申請書オンラインシステムで全てを記入した上印刷、パスポートと同じ署名をしたもの)
パスポートの顔写真ページのコピー
過去に取得したポーランド/シェンゲンビザがある場合、そのコピー
・ワーキング・ホリデー制度利用に際しての動機作文(A4用紙1枚程度、書式自由、英語・ポーランド語どちらかで作成)
滞在計画書(書式自由、英語・ポーランド語どちらかで作成)
往復予約済み航空券または予約確認書(搭乗者名や日程・フライトナンバー等全てのフライト情報や日本‐ポーランド間の全ての経路が確認できるもの。復路の航空券が未購入まを提出もしくは日程を変更する予定がある場合は自筆署名入りの宣誓書をあわせて提出。復路航空券未購入の場合は相当額として10万円が必要最低資金学に加算される)
滞在場所を証明するもの ①住居の賃貸契約書 ②ポーランド在住の知人宅に滞在する場合はその知人の住所・連絡先・滞在期間が記載された知人による自筆署名入りレター ③申請時点で滞在場所が決定していない場合は渡航初日を含む当初の期間のホテル予約確認書およびそれ以降の住居を確保する意志を記した自筆書名入りの宣誓書を提出
・海外旅行傷害保険の加入証明書(ポーランドを含むシェンゲン圏で有効な、緊急一時帰国・救援・治療・入院や死亡などの費用を補償する、上記項目合計の補償額が最低3万ユーロ以上のもの。滞在期間全てをカバーしている必要がある。保険会社発行の被保険者氏名・有効地域・有効期限および補償項目と補償額が確認できる証明書を提出する)
・滞在資金を証明する書類(以下のうちどちらかひとつ ①カード会社が発行した申請者名義の有効なクレジットカードの利用限度額証明書原本
②申請者が所有するポーランドの銀行口座、あるいはポーランドに支店を持つEU加盟国の銀行口座の残高証明書原本

すべての書類が揃ったら、駐日ポーランド大使館のウェブサイトで書類の申請日を予約します(インターネットでの申請はできません)。大使館での申請は本人がする必要があります。詳細は駐日ポーランド共和国大使館ウェブサイトをご参照ください。