ワーキングホリデー:必要資格と書類

資格要件

(1) 査証申請時に日本国内に居住していること。

(2) ポーランド入国の主たる目的が休暇であること。

(3) 査証申請時の年齢は満18歳から満30歳の誕生日を迎える前日までとする。

(4) 申請者に被扶養者が同行しないこと。

(5) 有効な旅券を所持していること。(下記の要件を満たしていること。)

(6) 往復航空券の購入を証明できること。(詳細は下記参照)

(7) ポーランド滞在の当初の期間に必要な生活費として、少なくとも2000米ドル相当額を所持すること。

(8) 査証の有効期限に従い、ポーランドを出国すること。

(9) 「ワーキング・ホリデー」査証でポーランドに滞在中、査証の種類を変更しないこと。

(10) 過去にポーランドの「ワーキング・ホリデー」査証を取得したことが無いこと。

(11) 良好な健康状態にあること。

(12) 健康保険に加入する意思があること。(就労しない場合は、任意保険に加入すること。就労する場合はこちらを参照)

 

 

 

必要書類

a) 日本国旅券(残存有効期間が少なくとも 1年3ヶ月以上あり、見開き2ページ以上未使用であること)

b) 査証申請書(3,5×4,5 cmの6ヶ月以内に撮影された写真1枚)

c) ワーキング・ホリデー制度利用に際しての動機作文(A4用紙1枚、書式自由、日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること)

d) 購入済みの往復航空券、旅行会社あるいは航空会社発行の往復航空券予約確認書、航空券を購入するのに十分な資金を有する証明書類(次項eを参照)のうちいずれか一つ

*査証申請時に航空券を購入している必要はありません。

*査証手続きの遅延、査証の発給拒否等により、購入済みの往復航空券が使用できなくなった場合においても、駐日ポーランド大使館は一切の補償を致しません。

e) 直近3ヶ月の預金高を証明する書類

*預金口座通帳(確認用)とその写し(提出用)もしくは銀行からの預金残高証明書

f) 滞在計画書(日本語・英語・ポーランド語のうちいずれかの言語で作成すること)

g) 滞在の当初の期間をカバーする海外旅行保険加入証明書、およびその後の任意健康保険への加入もしくは海外旅行保険の期間延長の意志を表明した署名入りの宣誓書(事前に滞在全期間をカバーする保険に加入した場合は必要ありません。)

 

*上記のほかに、追加書類の提出もしくは面接を要求されることがある。

 

出典:駐日ポーランド共和国大使館ウェブサイ