ビザについて

1999年2月14日以降、煩わしいビザの申請をしなくても3ヶ月間自由にポーランド国内を観光できるようになりました。

ビザの取得 原則としてポーランド国内ではできない。日本で取得してからポーランドに入国すること。
       
3ヶ月以内の観光及び商用 1999年2月14日以降、ビザ申請の必要なし。商用でも3ヶ月以内なら身分的には観光・商用になり、ビザが必要ない。ただし、観光・商用の身分から労働ビザに切り換えることは原則としてポーランド国内ではできない
   
3ヶ月以上の観光 観光ビザが必要。
観光ビザ取得までの道のり
   
3ヶ月以上の留学 学生ビザが必要
学生ビザ取得までの道のり  パスポート、ポーランドで通学する教育機関の在学証明書をもって在日ポーランド大使館で申請書とともに申請し取得します。
   
3ヶ月以上の商用 労働ヴィザが必要
労働ビザ取得までの道のり ポーランド国内の労働局に労働許可証を申請する。許可証が送られてきたら、それをもって在日ポーランド大使館*に行き仮労働ビザを申請し取得します。入国後は住民登録を済ませてから、住民登録証、パスポート、仮労働ビザを労働局に持参し、正式な労働ビザを取得します。
労働許可証申請に必要な書類 申請書2枚(代表者のサインが必要)、雇用契約書、登記を始めとした現地法人のあらゆるデータ(登記簿、租税番号発行証明、REGON)及び申請該当者のパスポートのコピー(はじめの項目)が必要
労働ビザ申請に必要な書類 住民登録証、仮労働ビザ、パスポート
住民登録の手続き 住宅の賃貸契約を結び、日本で取得したビザと賃貸契約証をもって住居の貸主とともに居住地区の管轄の役所にいき申請。
      
個人で申請を行う場合 一度観光・商用身分で現地入りして直接労働局に労働許可証を申請するか、代行機関*に申請を依頼する
扶養家族が伴う場合 在日ポーランド大使館で一緒に申請してください。ただし、扶養家族には労働権利はないので、もし労働ビザが別個必要な場合は、上記の手順で別申請しなければなりません。
    
ビザの延長 原則としてポーランド国内で延長できる。学生ビザか労働ビザを延長し2年間有効のテンポラリー・カード(KARTACASOWEGO POBYTU)といわれるものを取得する。申請には最低でも60日程度(現実には120日を要した邦人もいます)を要する。

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