主にポーランドで働いている人が申請できる長期滞在許可です。有効期限は無期限ですが、5年に1度カードを作り変える必要があります。この許可証があれば180日のうち90日間、ポーランド以外のシェンゲン加盟国を観光目的で自由に行き来することが可能です。この許可証を持っていてもポーランド以外のEU加盟国での労働はできません。
申請資格:
- 5年以上ポーランドに続けて住んでいること(ポーランド国外の滞在が1回で6か月を超えていないこと、5年間でポーランド国外の滞在が合わせて10か月以内であること)
- 少なくとも3年以上安定した収入があること(=ポーランドで3年以上働いていること)
必要書類:
- 申請書(3枚)パスポート(3枚のコピーと原本)
- 住民票
- 住んでいる家の賃貸契約書、マイホームの場合はその家が自分のものであることを示す権利書
- 3,5×4,5 cmの6ヶ月以内に撮影された写真4枚
- どのような目的でポーランドに滞在しているのかを示す書類(雇用契約書など)
- 健康保険に加入していることを示す書類(ZUSのレポートなど)
- 一定した収入を得ていることを示す書類(雇用契約書や3年分のPIT、場合によっては銀行口座の記録)
- 640PLN(決定書の費用)
決定が下りるまでには3か月ほどかかります(それ以上のことも多い)。無事に滞在を許可する決定書がおりたら、指定された日時に外国人局へ行き、カード代50PLNを払って滞在許可カードをもらいます。