シェンゲン協定(2013年10月改定)

 

2013年10月18日よりシェンゲン協定が1部改正されます。
これまで、ポーランド及びシェンゲン領域内の滞在について曖昧な解釈がありましたが、今回の改正で合法的な滞在日数の換算方法が明確になりました。
これまでの解釈、問題点などはサイト内の「シェンゲン協定」をご覧ください。これをご一読頂くと今回の改正がより明確であることがご理解頂けると思います。
改定詳細に関しては、日本の外務省のホームページをご参考ください。

これまでは「180日という期間内で最大90日までの滞在が可能」とされていましたが、その換算方法や既に90日を滞在した場合、次回はいつから合法的に入国(滞在)できるかという解釈が不明確で、各審査官や公的機関でも見解が違いました。それが今回の改定では「あらゆる180日間のうち最大90日の滞在が可能」となります。

ここでいう「あらゆる」は最初の入国日や最後の出国日などを起点にしたものではなく、ランダムに抜粋された180日間と理解して良いと思います。つまりどこの180日間を抜粋しても、その合計(累計)滞在数が90日を超えてなければ良いということです。

逆にこれまでの曖昧な解釈で、あらゆる180日間で90日以上の滞在をしていた方は注意が必要です。例えば、最初の入国日を起点とした180日という期間内で90日以上の滞在をしていなくても、次の180日間の期間内の滞在日数累計が90日を超える場合があります。具体的には1月1日に最初の入国をし20日間滞在、その後5月1日より6月29日まで60日間滞在したとします。ここまでは180日間で80日の滞在なので問題はありません。しかし、6月30日に最初の入国から180日が経過し、次の180日間に切り替わったという解釈で、8月1日~9月30日までの60日間を滞在したとすると、5月1日~10月30日までという「あらゆる」180日間内で120日の滞在をする計算になります。これは4月1日からでも、3月15日を起点とした180日間でも同じです。

また、これまでにも誤解のあった「一度シェンゲン領域外に出て再入国すれば次の90日間が滞在できる」という解釈も当然ながら通用しません。

普通に旅行したり、滞在する分には問題ありませんが、ヴィザ・滞在カードを取得していない長期滞在者は注意が必要です。オーバーステイが発覚すると、シェンゲン領域内共通のデータベースに登録され、1年~5年間、シェンゲン領域内に入国できなくなります。発覚するケースに関しては「パスポートコントロール」を参考ください。