ポーランドの離婚

 
日本で離婚する場合は離婚届を役所に届けるだけですが、残念ながらポーランドで離婚するのはそう簡単ではありません。離婚するためには裁判が必要です。役所で結婚式を挙げた人も教会式を挙げた人も、裁判をしない限りは離婚することが出来ません。

もちろん個人で裁判の準備をする人もいますが、ペーパーワークが大変なため、特に外国人は弁護士に任せてしまうことも多いです。双方が既に離婚に同意している場合は1度もしくは2度の裁判で判決が出ることがほとんどですが、どちらかに非があると決める場合、もしくはどちらかが離婚に合意しない場合の裁判は、平均で1年から2年かかるそうです。

離婚裁判時に必要なものは結婚証明書(odpis skrócony aktu małżeństwa)、子供の出生証明書(odpis skrócony aktu małżeństwa-子供がいる場合)、裁判を起こす人の収入を示す証明書(zaświadczenie o zarobkach osoby wnoszącej pozew)、そして裁判申請書(wniosek)です。その他に申請料として600PLNがかかります。これらを持って夫婦が住んでいる最寄の地域裁判所、夫婦が別居中の場合はどちらかの住居の最寄の裁判所で手続きをします。離婚裁判の日程は、大体申請時の2ヶ月から半年ほど後になります。ポーランド語に自信のない人は公認通訳士をお願いすることが出来ます。これは別途料金がかかります。通訳士は裁判所が選ぶので、こちらから指名することは出来ません。弁護士に全てを任せる場合は、もちろんその分の報酬を払わなければなりません。

離婚は夫婦の間に修正できない溝が出来ていること、精神的・肉体的・経済的に双方がすでに繋がっていないと判断されたときに認められます。ただ、離婚することによって未成年の子供に悪影響が出ると考えられた場合、離婚することによって社会のルールに反することがあると考えられる場合は、離婚が認められないこともあるようです。

アルコール中毒・浮気・暴力・舅姑との良好でない関係・家庭放棄・セックスの拒否等は、離婚する理由になるとされています。しかし肉体的な病気・精神病・性格の不一致・性の不一致は離婚の理由と認められていません。また年齢の違い・価値観の不一致・不妊などはグレーゾーンで、離婚の理由と認められることもあれば、認められないこともあります。

教会で結婚式を挙げた人で、再婚するときにまた教会式を挙げたいと考えている人は「結婚を無効(unieważnienie małżeństwa)」にしなければなりません。というのもカトリックでは離婚というものは存在しないからです。この場合は結婚式を挙げた教会もしくは自分が通っている教会にその旨を告げ、手続きをします。この手続きもすぐ終わるものではなく、2年近くかかることもあります。この場合に理由として認められるのは不妊・年齢(10代など若い場合)・宗教の不一致・犯罪を起こした・近い血縁関係などが挙げられます。