ヨーロッパを旅行したことのある方なら「シェンゲン協定」はご存知ですよね。これはシェンゲン領域国内において「あらゆる180日の期間内で最大90日間」ビザ無しで短期滞在可能と言うものです。つまり「過去180日以内の滞在日数はすべて短期滞在の期間として算入される」ということです。 ポーランドはシェンゲン加盟国であるため、もちろんこのシェンゲン協定が有効です。しかし日本とポーランドの間にはこの他に「二国間協定」というものが存在します。これは一体何かというと「継続して90日を超えない期間の滞在につき査証免除を認めるもの」だそうで、在ポーランド日本大使館のページによると 「日本・ポーランド査免取極は、継続して90日を超えない期間の滞在につき査証免除を認めるものです。ポーランドから一旦出国し、その翌日にポーランドに再入国しようとする場合、出国日と再入国日が連続しているために、出国前の滞在日数と再入国後の滞在日数が加算されますので、ご留意下さい。また、出国日と再入国日との間に2日以上の間隔を開けたとしても、再入国後の滞在期間が長期にわたると判断される場合には、国境警備隊が入国を拒否することもあり得ますのでご注意下さい。」 とあります。シェンゲン協定との大きな違いは「180日」という期間が考慮されていないということです。つまり、90日ポーランドに滞在しシェンゲン領域外へ出国し、そこからまたポーランドへ再入国し入国審査を受ければ、再び最大90日ポーランドでの滞在が可能と言うことです。「ポーランドとシェンゲン協定」にもありますが、やろうと思えばこれを繰り返しての滞在が可能になります(就労と留学には滞在許可が必要になるので、これにはあてはまりません)。 ポーランドでの滞在日を示すためには、ポーランド国内で押された出入国スタンプが必要になります。一番手っ取り早いのはポーランド・日本直行便を使うこと、もしくはイギリスやロシア・ドバイなどのシェンゲン領域外経由でポーランド出入国という方法でしょう。 問題はシェンゲン領域内での乗り継ぎで出入国した場合です。例えば日本からドイツ経由でポーランドに入国の場合、シェンゲン領域内移動となるため入国審査のあるのはドイツで、ポーランドでは入国審査は行われません。そしてポーランドに90日間滞在して一度ドイツに出国したとしても、シェンゲン領域内移動でまたもや出入国審査はないためポーランドから出国した証拠がありません。 またポーランドで90日滞在した後にシェンゲン協定外の国へ行く時も要注意です。ポーランドからそれらの国への直行便なら問題ありませんが、フランスなどシェンゲン協定国を経由する場合はそこで出国審査をすることになり、そうするとシェンゲン協定が適用されてしまうため、ポーランドに再入国できなくなってしまいます。 言葉の通じない外国、しかも国境でトラブルが起きると大変面倒です。旅行の計画を立てる際はシェンゲン協定だけではなく二国間協定のことも覚えておくことをおすすめします! 関連記事 / Related posts: ポーランドでのワーキングホリデー EU圏内長期滞在許可証 (Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE)
滞在許可証(Karta Pobytu)はポーランド在住の外国人用の身分証明書です。滞在許可証の有効期限の間はポーランド国内に合法的に在住していると認められます。 ひとくちに滞在許可証を言っても、いくつかの種類があります。今回はポーランドの大学へ留学する人なら知っておきたい、短期滞在許可証についてご紹介します! ・短期滞在許可証 (Zezwolenie na pobyt czasowy) ポーランドに3ヶ月以上3年未満滞在する場合は […]